■厚生年金基金の給付の仕組み

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- 当厚生年金基金に3年以上加入していた方については、二つの年金権が発生致します。
(加入員証は、年金等を受ける権利の証でありますから、大切に保管してください)
- 一つ目の権利は「基本部分」で、「国の厚生年金の一部を代行し、プラスアルファーを付けた給付」の「基本年金」です。
「基本年金」は、「年金」として支給されますが、掛けた期間等によって、当基金から支給する場合と、全国の支払センターである「企業年金連合会」から支給される場合とがあります。
「 企業年金連合会」から支給される方は、「連合会」から、年金についての支給義務を引き継ぎましたという「年金支給義務承継通知」が送られてまいります。受給年令になりましたら年金の請求をしていただくこととなります。 - 二つ目の権利は「加算部分」で「当基金の事業主によって独自に積み立設計した給付」の「一時金又は年金」です。
「加算部分の年金又は一時金」は加入期間3年以上の方が対象となっており、通常「一時金又は年金の何れかを選択」していただくこととなります。〔一部例外的に、年金の選択は出来ず、一時金で受け取って頂く場合があります。〕
「年金」にすることを希望される場合は、1.と同様、掛けた期間等によって、当基金或いは企業年金連合会から年金を支給することとなり、60歳になったら請求していただきます。(但し、60才になっても当基金加入中の場合は、退職するか、65才に達してからになります。)
「一時金」を希望されるかたは、当基金から送付された一時金の請求書等を提出していただくこととなります。


